【覚書】教員免許更新講習について

投稿日:

先週末、大学時代の友人の結婚式の2次会に参加した際に出た話。
その場に参加していた友人の何人かが、現在、教職に就いていて、そこで出た話が

教員免許更新講習!

その場で聞いたのは、
  • 更新講習の日程は5日間(ランダムに好きな日程で)
  • 大学で講習を実施(夏は平日、通常は土日)
  • 費用は、3~4万円
  • 講習は、簡単で楽しいものらしい
これを受けないと、自分の持っている教員免許が失効してしまう!!
でも時間は何とかなるが、費用の捻出が・・・
更新延長という制度もあると聞いたので、どんな制度か調べてみた。
まず、この制度の目的を確認

教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持される よう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを 持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。

※不適格教員の排除を目的としたものではありません

対象者は?

1. 現職教員(指導改善研修中の者を除く)
2. 教員採用内定者
3. 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
4. 過去に教員として勤務した経験のある者 など

これらに該当しない。

今度は、教職についていない人の項目を見ると

Q.現在、教員免許状を持っていますが教職には就いていません。
  平成21年4月から教員免許更新制が実施された場合、教員免許状はどのようになるのでしょうか。
A.既に教員免許状を持っている方(平成21年3月31日までに教員免許状を授与された方)で
  教職に就かれていない場合には、平成21年4月に教員免許更新制が実施された以後も、
  免許状更新講習を受講・修了しなくても免許状は失効しません

と書かれている!
ということは、更新講習を受けなくても失効することはないんだ!
一安心した。

これについては、ここに書かれています。
※引用は、文部科学省のホームページより